【契約書の割印とは】契印との違いや押印の方法、大量の割印・契印を一挙処理するアイテムもご紹介

投稿日:2023.12.08

割印の押し方がわからない。契印との違いがよくわからない。複数枚の文書にまたがって割印を押すにはどうしたらいいか?などの疑問に、わかりやすくお答えする記事です。

また、たくさんの文書に割印や契印を押さなくてはならない時に役立つ「契印機」をご紹介いたします。

契印機は、印章の代わりに穴文字や記号を打ち抜くことで、割印や契印の役目を果たすものです。印鑑を使用して手作業で行っていた押印作業も、契印機を使用することで時間短縮ができ、偽造や改ざん防止にも適しています。

契約機について詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ。

目次

割印とは?

割印とは、2部以上の文書にまたがるように押印することを指します。
主に契約書の原本と控え(写し)、正本と副本などに使用します。

契約書に押す割印の目的と効果

割印の目的は、割印が押された2部以上の契約書が、「同じ時に作成された、同じ内容の契約書」であることを証明することです。
主に、契約書類の一方的な改ざん・複製などを防ぐ効果を持ちます。

割印には法的効果はありませんが、契約内容等で何らかのトラブルが生じた際に、「契約時の契約内容が正しいものである」ということを証明することができます。

割印を押す位置やルール

割印を押す方法や順序などには特に決まりはありません。なぜかというと、契約書の作り方を定める法律がないからです。ただ、正しい押し方とされる慣例はあります。

契約書とその控えに押す場合

原本とその控えがある場合は、原本を上、控えを下にし、2枚の文書にまたがるように押印します。
その結果、原本に残る印影は下半分、控えの印影は上半分になります。
(図1を参照ください)

図1

通常、割印は文書上部の白紙部分に押印しますが、割印を押す人が複数名いる場合など、上部に押印スペースがない時は、文書横のスペースを利用して押印することもあります。
署名・押印する人が2名以上いる場合は、その全員の割印が必要だからです。

3枚の契約書に割印を押す場合

原本と控えが2部ある場合は、その3部すべてに割印が必要です。【原本と控え①・控え①と控え②】という風に、原本と全ての控えに割印が押されている状態にします。
(図2を参照ください)

もう一つの方法としては、割印専用の縦長の判子を使用することで、3部を一度に押す方法もあります。
(図3を参照ください)

図2

図3

領収書とその控えに押す場合

領収書の割印は、領収書とその控えに関連性を持たせ、金額の一致を証明することを目的としています。
そのため、切り離される場所に割印を押します。(図4を参照ください)

図4

割印と契印の違い

割印と契印は、両方とも紙にまたがって押すため、よく混同されます。
しかし、それぞれ異なった意味や目的があります。
ここでは、間違えやすい契印についても解説していきます。

契印とは?

契約書の見開き中央部や、袋とじにより製本されている文書の裏表紙に押印されているのが契印です。割印が、改ざん・複製を防ぎ、複数の文書が同時期に作られた同一内容の文書であることを証明するための押印であるのに対し、契印は、2枚以上にわたる文書に連続性を示し、新たにページを追加したり抜き取ったりすることを防ぐための押印となります。
(図5を参照ください)

明確な違いとしては、割印で使う印章は契約時に使用した印鑑ではなくてもいいのですが、契印の場合は、必ず契約に使用した印鑑を押印するという決まりがあります。

図5

契約印・捨印・訂正印・消印・止印など、その他の押印について

割印と契印以外の押印についても、簡単に説明しておきましょう。

  • 契約印

契約印は、契約書の契約当事者欄に自筆で記名したその末尾に押す印のことを指し、契約当事者が契約内容に同意したことを表します。

  • 捨印

捨印は、契約書などの文書に訂正が出た場合を鑑み、訂正印になる印鑑を、事前に欄外に押しておく印のことを指します。
ただし、捨印による訂正印の効果は、文書の内容に関するものではなく、誤字脱字などの軽微な誤記に限られます。

  • 訂正印

訂正印は、文書の一部を訂正する時に「本人が自ら訂正したものである」ということを示すものです。そのため、契約書と同一の印鑑を用いるのが一般的です。

  • 消印

消印は、収入印紙と台紙にまたがって押す印章のことです。消印が押してあることで収入印紙が使用済みであることを示すため、流用・再使用を防ぐ目的で押印されます。

  • 止印

止印は、契約書の文書の末尾に押印することを指します。文書の内容はここで終了しているということを示し、契約書の内容が不正に書き足されないようにするためのものです。

割印に使用する印章のルール

割印に使用する印章には特に規定やルールはなく、登録や届出がされた印鑑でなくても構いません。
ただ、押印する枚数が多い場合などに対応する、割印専用の印章もあります。

割印に使用する印章の種類

割印は、一般的には、書類に捺印した印鑑をそのまま使用することが多い傾向にあります。
ただ、3枚にわたって割印を押す場合などは、割印専用の縦長の印章が使いやすくおすすめです。

割印に適したサイズと書体

割印は2枚以上の文書にまたがって押すため、あまり小さい印章だと非常に不便です。
主に法人などで用いられる割印に特化した縦長の印章の大きさと書体を記しておきます。

割印のサイズ

  • 12.0mm×30.0mm
  • 13.5mm×33.0mm
  • 15.0mm×36.0mm

割印に用いられる書体

  • 篆書体
  • 古印体
  • 印相体

割印をきれいに押すコツ

契約書はしっかりとした用紙を使用することが多いため、紙の厚みなどが影響し、割印の下部分がかすれてしまうなど、失敗してしまうことがあります。
そうした失敗を防ぐために準備しておきたいのは、やはり印鑑マットです。
適度な柔らかさを持つマットを下に敷くことで、より美しい印影が押印できます。

印鑑マットがない時の代用品としては、デスクマット、マウスパッド、数枚重ねたティッシュペーパー、薄目の冊子など、ある程度の柔らかさがあるものが利用できます。

割印を失敗した時の対処法

割印の目的は、「同じ時に作成された同じ文書の証明」なので、その目的が果たせる範囲の失敗、例えば多少かすれている程度でしたら、そのままでも大丈夫。

失敗がどうしても気になる場合や、明らかに失敗してしまった時は、失敗した押印の真横に改めて押してください。失敗した方は、特に訂正することなく、そのままで大丈夫です。

割印を忘れた時はどうしたらいい?

割印には契約書の改ざん・複製などを防ぐという目的があります。
割印を忘れたまま放置していると、契約書の一方的な改ざんなどに対処しなくてはならなくなった時に、非常に不利になります。
忘れたことに気付いたら、直ちに対処してください。

行政は現在、押印の廃止を進めています

現在、地方公共団体をはじめに、押印の見直しを推進する内閣府からの取り組みが進められています。
その理由には、例えば業務の効率化があります。たくさんの文書に1つ1つ押印する時間の削減や、押印を待つための業務の停滞を防ぐ目的があるのです。
また、コスト削減やサステナビリティにおいても、電子化の促進が推奨されています。

書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について : 規制改革 – 内閣府

契約書の電子化が進む中、電子化できない契約書もある

現在(2023年9月)のところ、電子化が認められていない文書に、公正証書があります。
公正証書とは、私人(個人・法人など)からの嘱託で、公務員である公証人が作成する公文書のこと。
例えば、契約書を締結する場合、その契約に関するトラブルを避けるために公正証書を作成することがあるわけです。
そして公正証書における本人を確認する代表的な手続きとして「実印と印鑑証明書」の提出があります。

手間がかかる割印・契印を一挙に済ませる「契印機」

文書の電子化が進む中にあっても、割印や契印が必要な場面は、まだ数多くあります。
そしてそれらを一挙に処理することができるのが契印機です。
契印機とは、文書に穴文字や記号を打ち抜くことで、割印や契印の役目を果たす機器。
一度にまとめて打ち抜くことができるため、割印・契印もれや、文書の改ざん・偽造を防ぎ、保証・証明・確認などの役割を果たします。
また、文書の綴じ込み(ステープラー)も同時に処理できます。

仕事の能率アップ、スピードアップ、そして確実性アップのために。
「契印機」の導入をぜひご検討ください。

  • 穴文字や記号を打ち抜くことで、割印や契印の役割を果たします
  • 一度にまとめて打ち抜くため、割印・契印もれを防ぎます
  • 契印機についての詳しい情報はこちらから

まとめ

割印は、2部以上の契約書が、同じ時に作成された同じ内容の契約書であることを証明するためのものであり、一方的な改ざんや偽造・複製などを防ぐ役割を持つ。
契印は、2枚以上にわたる文書に連続性を示し、新たにページを追加したり抜き取ったりすることを防ぐ。
手間がかかる割印・契印にお困りなら、契印機をご検討ください。

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